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コラム

相続

2020.09.25

あなたの相続人はだれ?

 

 

『相続』と聞くと資産家の方のお話と感じられる方もいらっしゃいますが、これは決して他人事ではありません。

 

両親が亡くなったら相続する側となり、自分自身が死んでしまったら相続をさせる側になります。

 

『自分は誰の財産を受け取ることになるのか?』 

 

『誰に自分の財産を引き継がせることになるのか?』

 

これはご家族の状況によって移り変わっていくものですが、この2点は頭の片隅でも良いので認識できるようにしておきたいものです。

 

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人が亡くなったときに誰が相続人(財産を受け継ぐ人)になるのかは民法に定められています。

 

〇配偶者

・夫や妻(内縁は除く)はお互いが常に相続人になります。

 

〇子供

・子供が複数いる場合はそれぞれが平等に権利を持ちます。

・養子、胎児、非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)も子供に含みます。

・子供が既に亡くなっている場合はその子供が代襲相続人(代わりに受け継ぐ人)になります。

 

〇両親

・子供や子供の代襲相続人がいない場合は両親が相続人になります。

 

〇兄弟姉妹

・配偶者がおらず、子供がなく、両親も亡くなっている場合に相続人になります。

・兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供が代襲相続人になります。

 

もし、あなたが独身、子供なし、ご両親なし、兄弟姉妹なしという場合は相続人がいません。

あなたが残した財産は特別縁故者(家庭裁判所が判断)がいなければ国庫に納められます。

 

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民法に定められた相続人以外に財産を残したい場合には『遺言』を書けば可能です。

 

『内縁の妻に残したい』

 

『お世話してくれていた長男の嫁にも残したい』

 

『浪費癖のある息子ではなく、将来有望な孫に残したい』

 

『再婚した妻の連れ子にも残したい』(養子縁組をする方が一般的かも)

 

『愛人に残したい』(遺言はもめる元になりますが。。。)

 

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遺言の注意点は様々ありますので、それはまたの機会に書きますが、『適正な形で書かれた遺言』はとても強い効力があります。

 

相続の基本的な考え方としては、

 

①『遺言があればその通りに執行される』

 

②『遺言がなければ相続人同士で分割割合を話し合って決める』

 

③『相続人同士でもめた場合は法定相続分で分け合う』

 

という流れとなります。

 

要は『ご自身が築いてきた財産、先祖から引き継いできた財産をご自身がどうしようと好きに決めていい』のです(遺言を書く)。

 

そして、『適正な形で書かれた遺言』があれば、それに従うしかないので遺産分割でもめることも少ないのです。

 

相続人の間で多少の不平等があったとしても『親の気持ちが記された遺言』があれば、子はそれに従いやすいものなのです。

 

逆に『自分では決められない。残された相続人の間で、もめないように話し合ってくれればいい。』とお考えの方も非常に多いのですが、これが逆にもめる元になってしまう事が多いのです。

 

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親世代の想いをしっかりと子世代へ。

 

家族の繋がりを大切にし、相続でもめて争族にならないようサポートして参ります。

 

 

                 永井教盟

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