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コラム

相続

2021.06.04

遺言、書いておくか。。。

 

『遺言』と聞くと家族関係が複雑なお金持ちが相続争いを防ぐために作るといったイメージがあるのではないでしょうか?

 

近年では高齢化や少子化、離婚の増加などで社会や家庭の環境が目まぐるしく変化してきており『遺言』の在り方も、また大きく様変わりしてきています。

 

実は法律上の相続の権利というのは、生前はほとんど接することが無かった故人の血縁者が有していたりと蓋を開けてみてビックリという場合も意外に少なくありません。

 

家族を失ってただでさえ気持ちが落ち込んでいるときに、そうしたことに対応しなければならないのは遺族にとって心身の大きな負担になります。

 

それを避けるためにも予備知識を得て事前に準備しておくことは大切なことです。

 

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自分一人でも書ける『自筆証書遺言』

 

最も一般的な『遺言』が『自筆証書遺言』です。

 

これは紙とペンと封筒、印鑑があれば法的効力のあるものを書くことが出来ます。

 

費用が掛かることなく手軽に作ることが出来る反面、内容や形式が間違っていると無効になってしまい、望んだ相続手続きが出来ないということもありますので注意が必要です。

 

ご自身で管理することになるため偽造、改ざん、紛失、盗難の恐れがあったり、保管場所によっては発見されないこともあります。

 

更に開封時には家庭裁判所での検認手続き必要になります。もし『自筆証書遺言』を発見した場合には絶対に開封しないようにしてください!

 

開封したからと言って無効になるわけではありませんが、開封した本人には民法上、5万円以下の過料という罰則があります!

 

『罰金5万円だったら見てしまえ~(◎_◎;)』という方もいるかもしれませんが、その後開けた本人による加筆改ざんの疑いを掛けられ、もめてしまうケースが考えられますので安易な開封はご法度です。

 

どんな事が書かれているか見てみたい気持ちはものすごくわかるのですが。。。

 

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専門家と一緒に作成する『公正証書遺言』

 

法律の専門家である『公証人』に作成してもらうのが『公正証書遺言』です。

 

作成する際に本人確認も行われるため遺言書の有効性を問われることもなく、公証役場で原本を保管してもらえるため紛失や改ざんの恐れがありません。

 

ただし、2人以上の証人の立ち合いが必要になるなど手間や費用が掛かります。※証人は公証役場で紹介してもらうこともできます。

 

『自筆証書遺言』より『公正証書遺言』にしておいた方が確実に残せるという安心感はありますが、手間がかかるため、遺言者の身体上の理由などで一刻を争うような状況の場合は『とりあえず自筆証書遺言を書いておく』といったように臨機応変に使い分けることも必要になってきます。

 

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その他

 

〇認知症など『判断能力が無い状態』で書かれた遺言は無効になります。

 

『判断能力が無くなった時期』と『遺言書を記載した時期』を争点に争われる裁判例もあるため高齢の方が遺言書を作成されるときには医師の医療記録(診断書など)を備えておくケースもあります。

 

〇『前妻(夫)との子がある方と再婚した場合』には遺言があった方が良いかもしれません。

 

前妻(夫)との縁は離婚したら切れますが実子との縁は切れません。

 

夫が無くなった場合、『現在の妻(+子)』と『前妻との子』で遺産分割協議をすることになります。

 

『前妻との子』が幼かった場合、前妻が出てくることが考えられます。この場合、生命保険で対応することもある程度は可能なのですが、遺言も含めた総合的な対策が効果的です。

 

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遺言は相続でもめないようにするためのものです。※『第三者に全部渡す』などもめ事を引き起こすケースも稀にありますが(;^_^A

 

受け手であれ、贈り手であれ、遺言が必要かどうかは当事者であればなんとなく気付いているはずです。

 

手遅れにならないうちに、解決策があるうちに、対処を進めておいてください。

 

 

       永井教盟 

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